誰もが安心して住み続けられるまちづくり

組合員の資格および脱退・減資について

2016/09/21 東京ほくと

※東京都に住所または勤務地を有する方は組合員となれます(定款第6条)。転居やお亡くなりになられた場合はご連絡ください。
※当医療生協からの脱退・減資につきましては、定款第10条(自由脱退)および第17条(出資口数の減少)によって、事業年度末の90日前(12月31日)までにご連絡をいただき、年度末(3月31日)に処理させていだだくことが基本となっております。お困りの事があれがお気軽にご相談ください。
東京ほくと医療生活協同組合 本部組織部 TEL:03-3913-9100