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通院や入院する時、気になる費用

2017/04/05 東京ほくと

活用してください 医療費の助成制度

 通院する時、入院する時、どうしても気になるのがその費用です。病院にかかると国民健康保険や会社の保険、後期高齢医療などの保険によって、それぞれ1割から3割の自己負担分を支払います。

高額療養費制度

 入院や専門的な治療で医療費が高額になった場合は、「高額療養費制度」により、自己負担の限度額が定められています。
 たとえば国民健康保険の場合、年間所得9百1万円を超える世帯から、住民税非課税世帯まで、5段階に分かれており、住民税非課税世帯の方は、ひと月あたりの自己負担限度額は3万5千4百円です(※表参照)。入院して、検査や手術を受けたりした場合でも、この限度額を超えた医療費は払い戻されます。限度額を超えて高額療養費制度に該当する場合、郵送で通知が届きますので、忘れずに申請してください。
 また、予約入院の場合などは、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、病院の窓口に提示しておけば、限度額までの医療費で入院費が計算されますので、最初から支払いの負担が少なくなります。実際の入院費にはこの医療費の他に食事代やおむつ代などが必要となります。70歳以上の場合は、改めて申請をしなくとも、限度額が設定されていますが、住民税非課税世帯では、医療費の限度額がさらに低くなりますので、該当する場合は申請されたほうがよいでしょう。
 申請先はご自身の保険の保険者になります。国保であれば、自治体、お勤めの方などは勤務先の総務課など保険の管理をしている係にご相談ください。

その他の助成制度

 この他に、65歳未満で身体障害者手帳の1・2級を取得した場合、透析を開始した場合、特定の難病の治療をしている場合等、医療費が助成される制度があります。精神科の外来に長期に通院する場合には、自立支援医療の制度を活用すると医療費が軽減されます。一方で難病や障害者の認定を受けても医療費助成に該当しない場合もあります。医療費の制度は複雑なので、病院のソーシャルワーカーや医事課職員などにご相談ください。

(王子生協病院医療ソーシャルワーカー・遠藤賀子(のりこ))